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よくある質問

個人ご利用者からのご質問

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子供が脳性まひで、市の通所リハビリに通っています。そこのお友達のお母さんから看護師さんにお風呂を手伝ってもらったり、リハビリに来てもらっていると聞きました。私の家にも来てもらうことは可能ですか?料金はいくらかかりますか?

訪問は可能です。
小児慢性特定疾患の受給者証をお持ちの方は公費にて訪問致します。自己負担は上限内です。脳性まひは小児慢性特定疾患の対象では無いので自己負担金がかかってきます。豊中市は重度障害者証をお持ちの方には2割の助成をしてくれますので、1割の自己負担で訪問看護を受けることが可能になります。1回約880円程になります

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介護保険の要介護認定を受けていないのですが、急に父の具合が悪くなって、先生から「看護師さんに家で点滴や体を拭いてもらったりしてはどうか?」と言われました。今日からでも来てもらうことは可能ですか?

可能です。
キラットではご要望に応じて、迅速にサービスが開始できるよう努力いたしておりますので、新規のご利用でも主治医と連絡を取り合い、当日訪問できるように手配いたします。
特にヘルパーサービスや福祉用具サービスが必要なければ、介護保険の要介護認定を申請しなくてもいいかと思います。医療保険にて訪問看護サービスが可能です。もし、途中で介護サービスが必要になったときに、要介護認定を受けられたらいいと思います。その時はケアマネージャーをご紹介して、介護保険のサービスが受けられるように手配いたします。

クリニック(医院)様からのご質問

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訪問看護の指示書の期間はいつまで書けるのか?

最長6ヶ月です。
先生により、1ヶ月単位で指示を出されたり、6ヶ月単位で指示を出されたりしています。

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2箇所の訪問看護ステーションに訪問看護指示書を一度に交付できるのか?

できません。
厳密に言えば交付できますが、1ヶ月に1箇所の分のみ算定できます。
2箇所に交付されるときは、月が違えば算定可能ですので、交互に交付をお願いしたりしています。

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通院ができる患者は訪問看護の指示書が出せないのではないか?

指示書の交付は可能です。
訪問看護費は「通院が困難な利用者に対して給付すること」とされていますが、通院の可否に関わらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠なものに対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定できるもの、と老企第36号第2-4に明記されています。

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新規で点滴を依頼したいが、点滴注射の指示書だけでいいのか?

だめです。
訪問看護指示書がなければ、在宅患者訪問点滴注射指示書を交付することはできませんので、新規の患者さんに対しては「訪問看護指示書」と「在宅患者訪問点滴注射指示書」の2枚を交付してください。
しかし、点滴の回数が週1回~2回の場合は「訪問看護指示書」の中に点滴内容を詳細に指示していただければ、「訪問看護指示書」のみの交付でいいことになっています。
週3回以上の点滴の場合は「訪問看護指示書」と「在宅患者訪問点滴注射指示書」が必要で、「在宅患者訪問点滴注射指示書」は1週間ごとに発行することになっています。

ケアマネージャー様からのご質問

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麻痺や在宅酸素中で、入浴介助がヘルパー1人で困難な利用者さんがいます。看護師さんと2人で行うほうが安全で利用者さんにも安楽だと思います。同時間帯に本当に入れないのでしょうか?

原則としては同時間帯には1つのサービスを使用することとなっていますが、利用者さんの心身の状況や介護状況などをアセスメントした結果、利用者にとって、同一時間帯に使用することが必要と判断される場合は、ケアプランに位置づけられると、所定の単位数は算定できますので、ヘルパーさんと一緒の時間帯でキラットの訪問看護をご利用ください。

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リハビリが必要な利用者さんがいますが、看護師さんでのリハビリではなく、理学療法士さんのリハビリを希望されています。以前、看護師さんの訪問より、理学療法士の訪問回数が超えてはいけないことになっていましたが、今はどうなのですか?

これまで「訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされることは適切でない」となっていました。
しかし、平成21年度の改定では、理学療法士等の訪問が、看護師の訪問の回数を上回るような設定もあり得るとされましたので、看護師と理学療法士の回数はあまり気にしなくて良くなりました。
でも、時々看護師の訪問にて、状態の観察をしてもらうことをお勧めします。
キラットでは、看護師でも十分なリハビリを行えるようになっています。

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要介護認定結果が非該当の方は、訪問看護のサービスは受けられないのですか?

受けることは可能です。訪問看護サービスは乳幼児から老人まで、全ての人がサービスを受けられるようになっております。要介護認定結果が非該当の方は、医療保険にてサービスを受けることが可能です。1割負担の方なら、介護保険の利用料金と変わらない程の自己負担で、週3回までサービスを受けることが可能です。

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施設に入所されている人で点滴やリハビリが必要な人がいます。手続きや利用方法を教えてください。

入所されている施設により、関わり方は違いますので、お手数ですがお電話でお問いあわせください。

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介護保険の点数が今月は一杯なのですが、ヘルパーの訪問時に食欲がなく、時々咳もしています。明日から週末なので、今から訪問してほしいのですが、追加の分は医療保険で訪問していただけませんか?

訪問はできますが、医療保険を使っての訪問はできません。
点数不足での訪問は全額自費扱いとなります。
介護保険ご利用の方は介護保険が優先となり、医療保険を途中でご利用される場合は病状の急変などにより、主治医より特別指示書が発行された場合や厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合に限られます。